
派遣社員も、雇用保険に加入していれば失業保険を受け取れます。ただし、派遣の場合は「契約満了で終わったのか」「派遣会社から次の仕事の紹介があったのか」によって離職の区分が変わり、受給が始まる時期や給付日数に差が出ます。
「失業保険」は通称で、正式には雇用保険の「基本手当」といいます。ハローワークの窓口や書類では基本手当と呼ばれ、この記事で失業保険と書いているものはすべてこの基本手当を指します。雇用保険にはほかに育児休業給付や教育訓練給付もあり、失業保険はその中の1つです。
この記事の内容は、厚生労働省とハローワークが公表している資料にもとづいています。自分が会社都合になるか知りたい方は「契約満了・派遣切りは会社都合になる?」へ、金額と日数を知りたい方は「失業保険はいくらもらえる?」へ進んでください。
派遣社員も失業保険はもらえる?受給できる条件
派遣社員の雇用主は派遣先ではなく派遣会社(派遣元)です。雇用保険の加入手続きも、離職票の発行手続きも派遣会社が行います。受給の条件は正社員と同じです。
ハローワークが示す受給資格は2つで、その前提として、派遣会社で雇用保険に加入していたことが必要です。
| 確認すること | 条件 | 派遣での確かめ方 | |
|---|---|---|---|
| 前提 | 雇用保険に入っていたか | 週の所定労働時間20時間以上、31日以上働く見込み | 給与明細に雇用保険料の控除があるか |
| 受給資格① | 失業の状態にあるか | 働く意思と能力があり、求職の申込みをしている | すぐに働けない事情があると受給できない |
| 受給資格② | 入っていた期間が足りるか | 離職前2年間に被保険者期間が通算12か月以上(会社都合・契約満了なら離職前1年間に通算6か月以上) | 賃金の基礎日数11日以上、または80時間以上の月を1か月として数える |
前提になるのは、派遣会社で雇用保険に加入していたかどうかです。現在の加入条件は、1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上働く見込みがあることです。給与明細に雇用保険料の控除があれば加入しています。なお、2028年10月1日からは、所定労働時間の条件が「週10時間以上」に引き下げられます。
出典:厚生労働省「令和6年雇用保険制度改正(令和10年10月1日施行分)について」
受給資格の1つ目は、「失業の状態」にあることです。ハローワークで求職の申込みをし、働く意思と能力があるのに仕事に就けていない状態を指します。病気やけが、妊娠・出産・育児ですぐに働けない場合や、しばらく休養するつもりの場合は受給できません。
2つ目の受給資格は、雇用保険に入っていた期間です。
原則は、離職日以前2年間に被保険者期間が通算12か月以上必要です。解雇や契約満了で離職した人(特定受給資格者・特定理由離職者)にあたる場合は、離職日以前1年間に通算6か月以上あれば受給資格を得られます。
被保険者期間は、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上、または時間数が80時間以上ある月を1か月として数えます。
出典:ハローワークインターネットサービス「基本手当について」
短期の派遣を複数の派遣会社で続けてきた場合も、被保険者期間は通算できるケースがあります。ただし、各契約で雇用保険に加入していたことが前提です。
契約満了・派遣切りは会社都合になる?離職区分の見分け方
派遣の契約満了で、更新や次の仕事を希望していたのに派遣会社から紹介がなかった場合は、特定理由離職者にあたり、会社都合と同じく給付制限なしで受け取れます。
契約期間の途中で打ち切られた派遣切りは解雇にあたり、特定受給資格者になります。
失業保険では、離職の理由によって「特定受給資格者」「特定理由離職者」「それ以外の離職者(一般の離職者)」に分かれます。いわゆる「会社都合」は特定受給資格者、「やむを得ない理由のある離職」は特定理由離職者にあたります。
最終的な区分は、派遣会社と本人双方の主張や資料を確認したうえでハローワークが判断します。
| 区分 | 派遣で当てはまる主なケース | 給付制限 | 必要な被保険者期間 |
|---|---|---|---|
| 特定受給資格者 | 派遣期間の途中で雇用契約を打ち切られた(解雇)/更新が繰り返され3年以上雇用されたのに更新されなかった/契約時に更新が明示されていたのに更新されなかった | なし | 離職前1年間に6か月以上 |
| 特定理由離職者 | 更新を希望したのに合意に至らず契約満了で離職した(登録型派遣で次の派遣先が指示されなかった場合を含む) | なし | 離職前1年間に6か月以上 |
| 一般の離職者 | 次の仕事を紹介されたが断った/自分から更新しなかった(正当な理由がない場合) | 原則1か月 | 離職前2年間に12か月以上 |
出典:ハローワークインターネットサービス「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」、同「基本手当について」、厚生労働省「雇用保険に関する業務取扱要領」、香川労働局「令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます」
登録型派遣の契約満了で、次の仕事の紹介がなかった場合
登録型派遣では、派遣先での就業期間と派遣会社との雇用契約期間が基本的に同じです。
契約満了のとき、本人が引き続きその派遣会社での就業を希望していたのに、雇用契約の満了日までに派遣会社から次の派遣就業を指示されなかった場合は、特定理由離職者にあたります。
ここで大事なのは、「更新や次の仕事を希望していた」ことを示せるかどうかです。担当者に希望を伝えたメールやメッセージは、離職票が届くまで残しておきましょう。
3年以上更新が続いた場合や、更新が約束されていた場合
有期の雇用契約が更新され、3年以上続けて雇用されていたのに更新されなかった場合は、特定受給資格者になります。雇用契約を結ぶときに「更新する」と明示されていたのに更新されなかった場合も同じです。
契約書に「更新する場合がある」とだけ書かれている場合は、更新の確約まではないため、特定理由離職者の範囲で判断されます。
派遣会社から次の仕事を紹介されて断った場合
派遣会社が次の派遣先を紹介したのに本人が断った場合は、原則として一般の離職者として扱われます。
契約期間の途中で打ち切られた場合(派遣切り)
派遣先の都合で派遣契約が途中で終わっても、それだけで派遣会社との雇用契約が終わるわけではありません。派遣会社が雇用契約の期間途中で契約を終了させた場合は解雇にあたり、特定受給資格者の範囲に入ります。
退職届の提出を求められた場合は、その場で書かずに、離職理由がどう扱われるかを派遣会社に確認してください。
失業保険はいつからもらえる?すぐもらえるケースと待つケース
派遣の契約満了で特定理由離職者にあたる場合や、派遣切りで特定受給資格者にあたる場合は、給付制限がありません。受給資格の決定日から7日間の待期期間が終われば、その後の日数が支給の対象になります。
自己都合で退職した場合は、待期期間のあとに給付制限期間があり、その間は基本手当が支給されません。給付制限の期間は退職日によって異なります。
| 退職日・状況 | 給付制限期間 |
|---|---|
| 2025年4月1日以降の自己都合退職 | 原則1か月 |
| 2025年3月31日以前の自己都合退職 | 原則2か月 |
| 退職日から遡って5年間に、正当な理由のない自己都合退職で2回以上受給資格決定を受けている | 3か月 |
| 自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇(重責解雇) | 3か月 |
出典:厚生労働省「令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます」
自己都合退職でも、2025年4月以降にリ・スキリングのための教育訓練等を受けた(受けている)場合は、給付制限が解除されます。解除を受けるには、所定の時期までにハローワークへ申し出る必要があります。
受給までの日数は、法律とハローワークの案内から目安がわかります。ハローワークが「失業している」と確認する日(失業認定日)は4週間に1回です。最初に求職の申込みに行った日から数えて4週間ごとにやってきて、そのたびに直前4週間(28日)分をまとめて確認します。
この決まりは雇用保険法で定められています。第1回の失業認定日は、受給資格の決定後に開かれる雇用保険受給者初回説明会で知らされます。認定を受けると、通常5営業日で指定の口座に振り込まれます(休祝日や年末年始をはさむと遅れる場合があります)。
出典:e-Gov法令検索「雇用保険法」第15条第3項、ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」
失業保険はいくらもらえる?基本手当日額と給付日数
失業保険の総額は、1日あたりの金額(基本手当日額)と、受け取れる日数(所定給付日数)の掛け算で決まります。
基本手当日額は賃金日額のおよそ50〜80%で、上限は45歳未満なら1日8,270円です。日数は90日から330日の範囲で、離職時の年齢・雇用保険の加入期間・離職の区分で決まります。
1日あたりの金額(基本手当日額)
1日あたりの支給額を「基本手当日額」といいます。離職前6か月に毎月きまって支払われた賃金(賞与は除く)の合計を180で割った「賃金日額」の、およそ50〜80%です(60〜64歳は45〜80%)。賃金が低い人ほど高い率が適用されます。
時給制の派遣社員で考えると、時給1,600円・1日8時間・月20日勤務の場合、月の賃金は25万6,000円、6か月で153万6,000円です。これを180で割った賃金日額は約8,533円なので、基本手当日額はその50〜80%の範囲(約4,267〜6,827円)で決まります。
正確な金額は、ハローワークで交付される「雇用保険受給資格者証」で確認してください。基本手当日額には年齢ごとの上限があり、2026年8月1日に改定されました。
| 離職時の年齢 | 基本手当日額の上限(2026年8月1日から) |
|---|---|
| 30歳未満 | 7,450円 |
| 30歳以上45歳未満 | 8,270円 |
| 45歳以上60歳未満 | 9,110円 |
| 60歳以上65歳未満 | 7,830円 |
| 全年齢共通の下限 | 2,562円 |
出典:厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更」(2026年7月31日公表)
受け取れる日数(所定給付日数)
受け取れる日数は、離職時の年齢、雇用保険に入っていた期間、離職の区分で決まります。表の横の列は、雇用保険に加入していた期間(被保険者であった期間)です。
派遣会社を変えていても、間が1年以上空いていなければ通算されるのが原則ですが、前回の離職で基本手当を受給していた場合は、その前の期間は通算されません(雇用保険法第22条第3項)。
| 離職区分・離職時の年齢\雇用保険の加入期間 | 1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般の離職者(全年齢) | 90日 | 90日 | 90日 | 120日 | 150日 |
| 特定受給資格者など:30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | ― |
| 特定受給資格者など:30歳以上35歳未満 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |
| 特定受給資格者など:35歳以上45歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 |
| 特定受給資格者など:45歳以上60歳未満 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
| 特定受給資格者など:60歳以上65歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
出典:ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」
表の「特定受給資格者など」には、契約満了で更新されなかった特定理由離職者も含まれます。ただし、これは離職日が2027年3月31日までの人に限られる特例です。それ以降に契約満了で離職する場合は、制度改正の動きをハローワークで確認してください。
たとえば、35歳で派遣会社の雇用保険に3年加入し、契約満了(更新希望あり)で離職した場合は150日分です。同じ条件で自分から更新しなかった場合は、一般の離職者として90日分になります。
派遣社員が失業保険を受け取るまでの手続き
派遣社員の手続きは、派遣会社から離職票を受け取り、住所を管轄するハローワークで求職の申込みをするところから始まります。窓口は派遣先でも派遣会社でもなく、住所を管轄するハローワークです。
1. 派遣会社から離職票を受け取る
離職票(雇用保険被保険者離職票)は、派遣会社がハローワークで手続きをしたあとに発行されます。登録型派遣では、契約満了後に次の仕事を紹介する期間を設けてから離職の手続きをする派遣会社もあるため、発行の時期を担当者に確認しておきましょう。
2025年1月20日からは、条件を満たせば離職票をマイナポータルで直接受け取れるようになりました。マイナンバーカードを取得してマイナポータルの利用手続きを済ませていること、派遣会社が離職手続きを電子申請で行うことなどが条件です。
出典:厚生労働省「【被保険者の皆さまへ】2025年1月から、「離職票」をマイナポータルで受け取れるようになります!」
2. 離職票の「離職理由」を確認する
離職票を受け取ったら、離職理由の欄を確認します。契約満了なのに「自己都合」になっている、次の仕事を希望したのに「本人が希望しなかった」になっているなど、自分の認識と違う場合は、離職票に異議がある旨を記入し、希望を伝えた記録などの資料を持ってハローワークに相談します。
離職理由はハローワークが双方の主張と資料を確認して判断するため、この段階で申し出ることが大切です。
3. ハローワークで求職の申込みをする
離職票、本人確認書類、マイナンバーが確認できる書類、本人名義の口座がわかるもの、写真などを持参し、求職の申込みと受給資格の決定を受けます。必要な書類は管轄のハローワークのサイトで事前に確認してください。
4. 雇用保険説明会に参加し、失業認定を受ける
雇用保険説明会で「雇用保険受給資格者証」などを受け取り、初回の失業認定日が決まります。以後は原則4週間に1回、認定日にハローワークで求職活動の実績を申告します。
5. 基本手当が振り込まれる
失業の認定を受けると、認定された日数分の基本手当が指定口座に振り込まれます。
失業保険を受け取りながら次の派遣先を探すときの注意点
受給中に単発や短期の派遣で働いた日は、失業認定申告書に必ず申告してください。申告しないまま受給すると不正受給となり、受け取った額の返還に加えて、その2倍に相当する額以下の納付を命じられることがあります。
出典:ハローワークインターネットサービス「基本手当について」
次の派遣先が早く決まった場合は、支給残日数などの条件を満たせば再就職手当の対象になることがあります。受給を最後まで続けるより早く働き始めたほうが合計の受取額が多くなる場合もあるため、就職が決まったら認定日を待たずにハローワークへ連絡しましょう。
また、契約満了後に同じ派遣会社からの紹介だけを待つと、希望に合う仕事が出るまで時間がかかることがあります。派遣会社登録ナビが派遣就業経験者1,005人に行った調査でも、直近の派遣就業で経験した困りごとの1位は「求人紹介が少ない/希望に合う求人が来ない」(17.6%)でした。

出典:株式会社cielo azul「派遣会社選びの実態と就業前後のギャップ」に関する調査(調査期間:2026年2月26日〜27日、インターネット調査、直近2年以内に派遣会社に登録し就業した20〜50代の男女1,005人、困りごとは上位2つまで選択)
受給中の求職活動として、求人件数の多い派遣会社にもう1社登録しておくと、紹介の選択肢を増やせます。何社に登録するかの目安は派遣会社の複数登録は何社がベスト?1,005人調査でわかった目安と注意点で整理しています。
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