派遣の社会保険はいつから加入?すぐ入る条件と保険証の代わりに届くもの

派遣の社会保険はいつから加入

監修者:株式会社アーチ 野尻友紀

派遣で働き始めるとき、社会保険にいつ入れるのかは契約の内容で決まります。担当者との相談で早まったり遅れたりするものではありません。

一方で、加入したあとに手元へ何が届くのかは、以前とまったく変わりました。2024年12月に健康保険証の新規発行が終わり、2025年12月には従来の保険証が使えなくなっています。さらに2026年10月には、加入条件そのものを変える改正が控えています。

公的機関と派遣会社が公表している情報をもとに、いまの制度で何がどうなるかを整理しました。

目次

派遣の社会保険は契約開始日から加入する

条件を満たしていれば、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の資格取得日は派遣就業の初日です。正社員と同じ扱いで、試用期間のような待機はありません。

登録しただけでは加入しない

派遣会社に登録した時点では雇用契約が成立していないため、社会保険には入りません。加入するのは、派遣先が決まって雇用契約を結び、実際に就業を開始する日からです。

登録から就業開始まで数週間空くことは珍しくありません。その間に医療機関にかかる予定があるなら、前職の健康保険の任意継続や国民健康保険への切り替えを検討しておく必要があります。

加入日は「就業条件明示書」で確認できる

派遣会社から渡される「労働条件通知書兼就業条件明示書」に、契約期間・就業日・就業時間が書かれています。この3つが加入の可否と加入日を決めます。

契約書を受け取ったら、就業開始日と週の所定労働時間を確認してください。曖昧なまま就業を始めると、あとから「加入対象外だった」と分かることがあります。

加入条件は2つのルートがある

派遣社員が健康保険・厚生年金保険に加入するルートは2つあります。どちらか一方を満たせば加入します。

ルート1:週30時間以上・月15日以上(4分の3基準)

同じ職場のフルタイム社員と比べて、1週間の所定労働時間と1か月の所定労働日数がどちらも4分の3以上あれば、通常の被保険者として加入します。

フルタイムが週40時間・月20日の職場なら、週30時間以上・月15日以上が目安です。フルタイムに近い働き方をしている人は、このルートで加入することになります。

出典:適用事業所と被保険者(日本年金機構)

ルート2:週20時間以上(短時間労働者)

4分の3に届かない場合でも、厚生年金保険の被保険者が51人以上いる企業(特定適用事業所)で働いていて、次の条件をすべて満たせば加入します。

  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 所定内賃金が月額8.8万円以上
  • 学生ではない

大手派遣会社はほぼすべて51人以上に該当するため、週20時間以上働く人の多くがこのルートに入ります。

月額8.8万円を判定するとき、残業代・通勤手当・賞与・家族手当は含みません。基本給などの所定内賃金だけで見ます。時給1,300円で週20時間なら月額は約11万円になるので、この条件はすでに多くの人が超えています。

出典:短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大(日本年金機構)

2か月以内の契約でも、更新の可能性があれば初日から加入する

契約期間が2か月以内と定められている場合、原則として加入対象から外れます。ただし派遣の場合、この原則があてはまる場面はほとんどありません。

令和4年10月の改正で、当初の契約が2か月以内であっても、次のどちらかにあてはまれば契約の初日から加入することになりました。

  • 就業規則や雇用契約書などに、その契約が「更新される旨」または「更新される場合がある旨」が書かれている
  • 同じ事業所で、同様の雇用契約で働いている人が、更新によって最初の契約期間を超えて雇用された実績がある

派遣の雇用契約書には「更新する場合がある」と記載されているのが通例です。つまり2か月契約であっても、更新の可能性が書かれていれば、更新を待たずに就業初日から健康保険・厚生年金保険に加入します。

出典:令和4年10月からの短時間労働者の適用拡大・育児休業等期間中の社会保険料免除要件の見直し等について(日本年金機構)、適用事業所と被保険者(日本年金機構)

初日から加入しないのは、更新の記載がなく、2か月を超えて働かないことについて派遣会社と本人の双方が合意している場合です。この状態で実際に契約を更新して2か月を超えたときは、超えた日から加入します。

3か月契約のように最初から2か月を超える契約であれば、更新の記載があるかどうかに関わらず初日から加入します。

2026年10月、月8.8万円の条件がなくなる

短時間労働者の加入条件のうち「所定内賃金が月額8.8万円以上」という賃金要件が、2026年10月に撤廃される予定です。いわゆる「106万円の壁」がなくなります。

日本年金機構は、最低賃金以上で週20時間以上働けば所定内賃金は自動的に月額8.8万円を超えるため、この要件を令和8年10月に撤廃する予定だと明記しています。

2025年度の地域別最低賃金がすべての都道府県で時給1,016円を超えたことが直接の理由です。

出典:短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大(日本年金機構)

週20時間が唯一の分かれ目になる

改正後、短時間労働者の加入条件は実質的に「週20時間以上」と「学生でないこと」の2つになります。時給を下げても、手当を調整しても、週20時間以上の契約であれば加入します。

社会保険料の負担を避けるために月収を8.8万円未満に抑えていた人は、この方法が使えなくなります。就業調整をするなら、賃金ではなく契約上の所定労働時間で調整することになります。

企業規模の条件は2027年から段階的に下がる

現在51人以上とされている企業規模要件も、段階的に引き下げられます。

時期対象となる企業規模
令和9年9月まで厚生年金保険の被保険者数51人以上
令和9年(2027年)10月から36人以上
令和11年(2029年)10月から21人以上
令和14年(2032年)10月から11人以上

中小の派遣会社に登録している人も、いずれ加入対象に入ります。

出典:短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大のご案内(日本年金機構)

手取りは減るが、保障は増える

社会保険に加入すると保険料の分だけ手取りは減ります。一方で、将来の年金額が増えるほか、病気やけがで働けなくなったときの傷病手当金、出産時の出産手当金が受け取れるようになります。国民健康保険にはない給付です。

短期的な手取りだけで判断するか、保障を含めて判断するかは働き方によって変わります。扶養に入っている人は、配偶者の勤務先の家族手当の支給条件も合わせて確認しておくと判断しやすくなります。

保険証は届かない。代わりに届くもの

以前は加入から数週間で健康保険証が郵送されていましたが、いまその仕組みはありません。従来の健康保険証は2024年12月2日に新規発行が終了し、経過措置で使えていた分も2025年12月1日で有効期限が切れました。12月2日以降は使用できません。

出典:マイナンバーカードの健康保険証利用(デジタル庁)

派遣で就業を始めたときに何が届くかは、マイナンバーカードの状況で決まります。ここが従来といちばん変わったところで、対応を間違えると数か月にわたって保険が使えない状態が続きます。

マイナ保険証を持っている場合は数日で使える

マイナンバーカードを健康保険証として使える状態にしてあれば、加入時に新しく郵送されてくるものはありません。カードはそのまま使い続けます。

社会保険の加入手続きは、派遣会社が年金事務所へ「被保険者資格取得届」を提出して行います。派遣社員が自分で申し込むものではありません。本人がやることは、派遣会社から求められた情報を出すことだけです。

派遣会社が資格取得の届出を出し、保険者側の処理が完了すると、数日でマイナ保険証として利用できる状態になります。スタッフサービスは、利用登録が済んでいる人は協会けんぽでの手続きが完了すると数日で保険証として利用できると案内しています。


派遣会社が資格取得の届出を出し、保険者側の処理が完了すると、数日でマイナ保険証として利用できる状態になります。スタッフサービスは、利用登録が済んでいる人は協会けんぽでの手続きが完了すると数日で保険証として利用できると案内しています。

派遣会社が届出を出し、保険者側の処理が完了すると、数日でマイナ保険証として利用できる状態になります。スタッフサービスは、利用登録が済んでいる人は協会けんぽでの手続きが完了すると数日で保険証として利用できると案内しています。

派遣会社を経由して渡される場合と自宅に届く場合があり、保険者によって扱いが異なります。退職時に返す必要はありません。

出典:すぐに病院に行きたいのですが(スタッフサービス)

届出が処理されると、健康保険の保険者から「資格情報のお知らせ」が交付されます。自分の被保険者情報が記載された確認用の書類で、医療機関でカードリーダーが使えないときにマイナンバーカードと一緒に提示します。

派遣会社を経由して渡される場合と自宅に届く場合があり、保険者によって扱いが異なります。退職時に返す必要はありません。

出典:資格情報のお知らせについて(協会けんぽ)

注意したいのは、マイナンバーカードを持っているだけでは足りない点です。マイナポータルで健康保険証としての利用登録を済ませていないと医療機関では使えません。登録は自分で行うもので、派遣会社が代わりに行うものではありません。

マイナ保険証がない場合、資格確認書は月単位で待つことがある

マイナンバーカードを持っていない人、または保険証利用の登録をしていない人には「資格確認書」が交付されます。従来の保険証と同じように医療機関の窓口で提示して使うカード型の書類です。

問題は届くまでの時間です。本人が申請しなかった場合でも、マイナ保険証を使えない人には保険者の判断で自動的に交付されます。ただし待たされます。

協会けんぽは、日本年金機構から資格情報が届いてから発行まで30〜50日かかると公表しています。派遣会社が資格取得の届出を出してから協会けんぽに情報が渡るまでの日数も加わるため、実際に手元に届くのはさらに先です。

出典:マイナ保険証・資格確認書について(協会けんぽ)

派遣会社側の案内も同じ内容です。

派遣会社資格確認書の交付についての案内
スタッフサービス協会けんぽから発行されるが、発行にはかなりの時間を要すると明記。マイナンバーカードの発行を検討するよう案内
パーソルテンプスタッフ協会けんぽから最大2か月程度で自動的に交付。急ぐ場合はMYページから申請

出典:すぐに病院に行きたいのですが(スタッフサービス)、資格確認書について(パーソルテンプスタッフ・2025年11月14日)

待たされたくない場合は自分から申請する

資格確認書は本来、本人の申請に基づいて交付されるものです。自動交付を待つより、自分で申請したほうが早く手元に届きます。

  • 協会けんぽに加入する場合:「健康保険資格確認書交付申請書」を提出する。電子申請にも対応している
  • 派遣会社のマイページから申請できる場合がある(パーソルテンプスタッフはMYページからの申請を案内)
  • 健康保険組合に加入する場合:組合ごとに申請方法が異なる

出典:健康保険資格確認書交付申請書(協会けんぽ)

申請の窓口と待ち時間は、加入する健康保険によって変わります。スタッフサービスとパーソルテンプスタッフはどちらも協会けんぽですが、健康保険組合に加入する派遣会社もあります。

加入先の調べ方と協会けんぽ・組合健保の違いは派遣の健康保険と保険証はどうなる?派遣健保の解散後の仕組みを解説で整理しています。

手続きが止まる原因は派遣会社側だけではない

資格取得の届出には、本人のマイナンバーと基礎年金番号が必要です。この情報が派遣会社に登録されないと、年金機構や協会けんぽへの届出そのものが行えません。

スタッフサービスは、本人から必要な情報が登録されない場合、届出が行えず、病院で支払う医療費が全額自己負担となる可能性があると案内しています。加入が遅れる原因が派遣会社の処理速度ではなく、本人の書類提出にあるケースは珍しくありません。

出典:すぐに病院に行きたいのですが(スタッフサービス)

就業開始の案内が届いたら、マイナンバーと基礎年金番号の提出を後回しにしないでください。ここが遅れると、そのまま保険の使えない期間が延びます。

就業初日に病院へ行きたいとき

保険が使える状態になる前に受診が必要になった場合、選べる方法があります。

  • いったん全額(10割)を支払う。後日、医療機関の窓口で精算してもらえる場合がある
  • 医療機関で精算できない場合は、加入する健康保険の保険者に療養費として請求する
  • 派遣会社に「健康保険被保険者資格証明書」の交付を依頼する。年金事務所が発行する、資格を証明する書類

持病があって定期通院しているなら、就業開始前に派遣会社の担当者へ伝えておいてください。マイナンバーカードを持っていない場合は、就業が決まった時点でカードの発行申請を始めるほうが早く済みます。

契約更新をまたぐときの扱い

派遣は3か月契約の更新を重ねる働き方が多いため、更新のタイミングが保険資格に影響することがあります。

更新の間に空白日があると資格を失う

前の契約が3月31日で終わり、次の契約が4月10日から始まるといった場合、間の期間は雇用契約がない状態です。派遣会社の運用によっては、いったん資格を喪失して再取得する扱いになります。

資格を喪失すると、その期間は国民健康保険と国民年金への切り替えが必要になります。数日の空白でも手続きが発生することがあるので、更新の話が出た時点で「資格は継続されるか」を担当者に確認しておいてください。

同じ派遣会社で継続して就業する見込みがある場合、資格を継続する運用を取る会社もあります。ここは会社ごとに異なる部分です。

派遣会社を変えるとき

別の派遣会社に移る場合は、前の会社で社会保険を抜け、新しい会社で入り直します。就業していない期間があれば、その間は自分で国民健康保険・国民年金の手続きをします。

保険料は月末時点で加入している制度に納めます。月末をまたいで会社が変わる場合、どちらで納めるかは加入日と脱退日で決まります。

マイナ保険証の利用登録は、転職のたびにやり直す必要はありません。ただし新しい勤務先の資格情報が反映されるまで数日かかるので、会社が変わった直後に受診するときはマイナポータルで確認しておくと確実です。

提出する書類は年金手帳ではない

古い解説では「年金手帳を提出する」と書かれていることがありますが、年金手帳は令和4年3月31日をもって廃止されました。令和4年4月1日以降に初めて年金制度に加入する人には「基礎年金番号通知書」が発行されます。

出典:基礎年金番号・基礎年金番号通知書・年金手帳について(日本年金機構)

現在の実務では、マイナンバーによる届出であれば基礎年金番号を確認する書類の提出そのものが不要です。派遣会社から求められるのは、おおむね次のものになります。

  • マイナンバー(個人番号)
  • 基礎年金番号(マイナンバーでの届出ができない場合)
  • 雇用保険被保険者証(前職で雇用保険に加入していた場合)
  • 扶養家族がいる場合はその続柄・収入を確認できる書類

すでに年金手帳を持っている人は、そのまま保管しておいて問題ありません。基礎年金番号を確認できる書類として引き続き有効です。

社会保険料はいつから、いくら引かれるか

天引きが始まるのは翌月の給与から

保険料は加入した月の分から発生します。ただし実際に給与から引かれるのは、多くの場合その翌月です。

1月に就業を始めた場合、1月分の保険料が2月支給の給与から差し引かれます。2月の給与明細に載っている保険料は1月分だと理解しておくと、金額のずれに戸惑わずに済みます。

締め日と支払日は派遣会社ごとに違うので、最初の給与明細を受け取ったときに確認しておいてください。

月の途中で就業を始めた場合

保険料は日割りになりません。月末に在籍していれば、就業開始が1日でも31日でも、その月分が丸ごとかかります。

負担を抑えたいなら、就業開始日を月初に寄せる方法があります。登録や顔合わせは月の途中に済ませ、契約開始を翌月1日にするといった調整です。ただし就業先の都合が優先されるので、必ずできるものではありません。

なお、当月徴収の会社で給与支払日より後に就業を始めた場合、翌月にまとめて2か月分が引かれることがあります。

金額の目安

保険料は「標準報酬月額」に保険料率をかけて計算し、健康保険と厚生年金は会社と本人が半分ずつ負担します。

本人負担の合計は、健康保険・厚生年金・雇用保険を合わせて給与のおおむね15%前後です。40歳以上は介護保険料が上乗せされます。保険料率は毎年見直されるため、正確な金額は加入先の保険者が公開している保険料額表で確認してください。

出典:厚生年金保険の保険料(日本年金機構)

標準報酬月額のもとになる「1か月の給与額」は、時給 × 1日の契約時間 × 1か月の契約日数に、1か月分の通勤交通費を加えて算定します。

社会保険に入りたくない場合

加入条件を満たすと、本人の希望に関わらず加入します。選択の余地はありません。加入を避けるには、条件を満たさない働き方を選ぶことになります。

2026年10月の改正後、加入対象から外れるのは次のいずれかに該当する場合です。

  • 週の所定労働時間が20時間未満
  • 契約期間が2か月以内で、更新の予定もない
  • 学生である

扶養の範囲で働きたい場合は、契約前に派遣会社の担当者へ希望を伝えて、所定労働時間を20時間未満に設定した仕事を紹介してもらう流れになります。改正後は賃金ではなく時間で判定されるため、「月8.8万円未満に抑える」という調整は使えなくなります。

雇用保険と労災保険

雇用保険は週20時間以上・31日以上の見込み

雇用保険は、週の所定労働時間が20時間以上で、31日以上雇用される見込みがあれば加入します。派遣という雇用形態は関係ありません。当初の契約が31日未満でも、更新の規定があって31日以上になる見込みがあれば対象です。

出典:雇用保険の被保険者について(厚生労働省・PDF)

判定に使うのは契約上の所定労働時間で、残業時間は含みません。

2028年10月に週10時間以上へ広がる

雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)により、加入要件の所定労働時間が週20時間以上から週10時間以上に引き下げられます。施行は2028年10月1日の予定です。

短時間の派遣で働いている人も、失業給付や育児休業給付の対象に入ることになります。「31日以上の雇用見込み」という要件は変わりません。

労災保険は就業初日から

労災保険は労働時間や契約期間に関係なく、就業を開始した時点で自動的に適用されます。手続きも保険料の本人負担もありません。

派遣で働くうえで注意したいのは、労災の補償を行うのは派遣元である派遣会社だという点です。派遣先で事故にあった場合でも、報告と手続きの窓口は派遣会社になります。

派遣会社に確認しておきたいこと

契約を結ぶ前に聞いておくと、あとで困らずに済むものを挙げておきます。

  • 社会保険の資格取得日はいつになるか
  • 加入する健康保険は協会けんぽか、健康保険組合か
  • マイナンバーと基礎年金番号はいつまでに提出すればよいか
  • マイナンバーカードを持っていない場合、資格確認書の申請はマイページからできるか
  • 契約更新の際、資格は継続されるか。空白日が出る可能性はあるか
  • 保険料が引かれ始めるのは何月の給与からか

社会保険の扱いそのものは法令で決まっているので、派遣会社によって有利不利が生まれる部分は多くありません。差が出るのは、どの健康保険に加入するかと、手続きの案内が丁寧かどうかです。

資格確認書の申請方法をマイページに用意している会社もあれば、案内自体が見当たらない会社もあります。就業前の説明で保険の話がどこまで出てきたかは、その会社の対応の質を測る材料になります。

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