登録制バイトとは?日雇い派遣が原則禁止でも働ける理由を解説

登録制バイトとは?

登録制バイトを調べていると、単発の求人がいくらでも見つかります。ところが労働者派遣法では、30日以内の期間を定めて雇う労働者を派遣することが原則として禁止されています。

禁止されているはずの働き方の求人が並んでいるのはなぜか。答えは、登録制バイトのすべてが派遣ではないことと、派遣であっても例外の条件があることの2つです。ここを知らずに応募すると、登録の途中で「あなたは対象外です」と言われて時間を無駄にします。

この記事では法律の前提を確認したうえで、自分が働ける側なのかを判断できるところまで書いています。

目次

登録制バイトとは

登録制バイトとは?

登録制バイトは、求人サイトや人材サービスに登録して、空いた日に働ける単発・短期の仕事へ都度応募する働き方です。固定シフトを前提とせず、働ける日だけ申し込む点が普通のアルバイトと違います。

法律で定義された言葉ではありません。運営会社によって、派遣として働く形と、直接雇用のアルバイトとして働く形の両方が「登録制バイト」と呼ばれています。この違いが、後に出てくる法律の話に直結します。

「単発」という言葉も人によって想像する期間が違うため、この記事では次のように分けて扱います。

呼び方期間の目安
単発(狭義)1日〜1週間程度
超短期30日以内
短期1〜3ヶ月

日雇い派遣は法律で原則禁止されている

労働者派遣法第35条の4は、日々または30日以内の期間を定めて雇用する労働者について、派遣元事業主が労働者派遣を行ってはならないと定めています。2012年の法改正で入った規定です。

禁止された背景には、日雇い派遣で必要な雇用管理がなされず、派遣労働者の保護に欠ける状態が広がったことがあります。直接のきっかけになったのは、データ装備費と呼ばれる天引きの問題でした。

大手の日雇い派遣会社が、給与から毎回数百円を「データ装備費」の名目で差し引いていたもので、使途が不明確なまま徴収が続いていたことが2007年から2008年にかけて社会問題になりました。

これを受けた2008年9月の労働政策審議会の建議で、30日以内の労働者派遣を原則として禁止し、保護に問題のない業務だけを政令で認める方向が示され、2012年の改正法で条文になっています。

「1日だけ派遣で働く」は、原則として認められていない状態です。

出典:厚生労働省「日雇派遣の原則禁止について」(PDF)

それでも登録制バイトで働ける2つの理由

直接雇用のアルバイトは派遣法の対象外

派遣法が規制しているのは労働者派遣です。働く会社と直接に労働契約を結ぶアルバイトやパートは、30日以内の雇用でも問題ありません。

スキマバイトのアプリや、イベント会社が自社で登録スタッフを抱える形は、多くが直接雇用にあたります。この場合、日雇い派遣の禁止規定は関係しません。年齢や年収の条件を問われないのはこのためです。

派遣でも例外に当たれば働ける

派遣として働く場合でも、例外に該当すれば単発で就業できます。例外は「業務による例外」と「人による例外」の2種類あり、どちらか一方を満たせば適法です。

派遣会社の登録時に年齢や年収を確認されるのは、この人による例外に当てはまるかどうかを判定するためです。

日雇い派遣の例外にあたる人の条件

条件内容
60歳以上満年齢で判断。誕生日を迎えている必要がある
雇用保険の適用を受けない学生昼間の学生が対象。夜間・通信制は雇用保険の対象になるため該当しない
生業収入が500万円以上副業として働く場合。複数の仕事のうち最も収入が多い仕事の年収で判断する
世帯収入が500万円以上で主たる生計者でない配偶者の扶養に入っている人などが該当する

生業収入の500万円は、複数の収入を合算した金額ではありません。年収100万円の仕事と年収450万円の仕事を掛け持ちしている人は、合計550万円でも主たる仕事が450万円なので該当しません。

登録時には証明を求められます。60歳以上は運転免許証やマイナンバーカードで一度確認すれば済みますが、学生は在学証明書や学生証、年収の条件は源泉徴収票や確定申告書などの提出が必要です。虚偽の申告は避けてください。

実際に日雇い派遣で働いている人の内訳は、厚生労働省の労働者派遣事業報告で公表されています。

該当する条件割合
主たる生計者でない者(世帯収入500万円以上)34.7%
昼間学生28.2%
60歳以上13.4%
副業として従事する者(生業収入500万円以上)8.9%
上記以外(例外業務での就業など)14.8%

扶養に入っている人と学生で6割を超えます。自分が該当するか判断する材料になります。

出典:厚生労働省「日雇派遣の原則禁止について」(PDF、令和元年6月1日現在の状況)

例外として認められている18業務

働く人の条件に当てはまらなくても、業務そのものが例外に指定されていれば単発で派遣就業できます。厚生労働省が示している例外業務は次のとおりです。

  • ソフトウェア開発
  • 機械設計
  • 事務用機器操作
  • 通訳、翻訳、速記
  • 秘書
  • ファイリング
  • 調査
  • 財務処理
  • 取引文書作成
  • デモンストレーション
  • 添乗
  • 受付・案内
  • 研究開発
  • 事業の実施体制の企画、立案
  • 書籍等の制作・編集
  • 広告デザイン
  • OAインストラクション
  • セールスエンジニアの営業、金融商品の営業

2021年4月からは、社会福祉施設等で行われる看護師の業務も例外に追加されました。

倉庫内の軽作業やイベントスタッフはこのリストに入っていません。派遣として働くなら、人の条件を満たす必要があります。

出典:厚生労働省「日雇派遣の原則禁止について」(PDF)

求人が派遣か直接雇用かを見分ける方法

応募前に確認したいのは、その求人の雇用主がどこかという点です。

  • 求人票に「派遣」「人材派遣」の表記があるか
  • 給与を支払うのはどの会社か
  • 現場で指示を出すのはどの会社の人か
  • 応募条件に年齢や年収の記載があるか

年齢や年収の条件が書かれているなら、日雇い派遣として募集されている求人です。自分が例外に当てはまるかを事前に確認したほうが、登録の手間を無駄にしません。

条件の記載がなく、面接なしで即日働ける形式なら直接雇用の可能性が高くなります。ただし表記だけでは判断がつかない場合もあるため、迷ったら登録前に問い合わせてください。

登録制バイトの仕組みと就業までの流れ

  1. アプリ・サイト・派遣会社に登録(本人確認、プロフィール入力)
  2. 求人を検索して応募する、または紹介を受ける
  3. 確定の連絡が届く(採用通知、または先着順で確定)
  4. 当日、集合場所へ向かう(持ち物・服装・注意事項を事前確認)
  5. 就業
  6. 給与を受け取る(即日、週払い、翌月払いなどサービスごとに異なる)

登録した時点では仕事が決まりません。応募して確定まで進んで、はじめて就業が決まります。ここを誤解していると「登録したのに連絡が来ない」と感じることになります。

普通のアルバイトとの違い

登録制バイトとアルバイトの違い
比較項目普通のアルバイト登録制バイト
採用の流れ応募→面接→採用登録→都度応募→確定
シフト週◯回で固定働ける日だけ申し込む
勤務先同じ職場が続く現場が毎回変わる
人間関係継続して濃くなる淡いまま終わる
収入毎月ほぼ一定応募状況で変動する

安定して稼ぎたい人や、職場に居場所を作りたい人には普通のアルバイトが合います。

登録制バイトのメリット

  • 働く日を自分で選べる
  • 未経験から始められる求人が多い
  • 履歴書や面接が不要、または簡略化されている場合がある
  • 日払い・週払いで受け取れる案件がある
  • 人間関係が固定されないため気楽に働ける

日払いや面接なしはサービスや案件ごとに差があります。求人単位で条件を確認したほうが確実です。

登録制バイトのデメリット

登録制バイトのデメリット
デメリット起きること
収入が安定しない案件を取れない週が出る
交通費が出ない案件がある時給が高くても手取りが減る
現場ごとにルールが違う毎回覚え直すため疲れる
人気案件の競争が激しい応募しても確定しない
直前キャンセルに規定があるペナルティで次回の応募に影響が出る場合がある
派遣型は応募資格の制限がある例外条件に当てはまらないと応募できない

思ったより稼げないと感じる原因の多くは、交通費・移動距離・拘束時間の見落としです。時給だけで判断すると実際の手取りとの差が開きます。準備や待機の時間を含めた拘束時間で計算しておくと、実態に近い金額がわかります。

向いている人・向いていない人

向いている人

  • 予定が読めず、空いた日だけ働きたい
  • 短期間で稼ぎたい(日払い・週払いを重視する)
  • 濃い人間関係が苦手で、淡い関係のほうが楽
  • いろいろな現場を経験して合う仕事を探したい

向いていない人

  • 毎月の収入を安定させたい
  • 職場の人間関係や居場所を大切にしたい
  • スキルやキャリアを積み上げたい
  • 毎回違う現場とルールがストレスになる

合わないと感じたなら、無理に続けるより働き方を切り替えたほうが早く解決します。登録したサービスを辞める手順は登録制バイトをやめたいときの進め方にまとめています。

高校生・主婦が確認しておくこと

高校生

  • 「高校生OK」の表記と年齢条件を最初に確認する(高校生不可の求人は多い)
  • 労働基準法により、18歳未満は22時から翌5時まで働けない
  • 髪色・服装・勤務時間が校則に反しない案件に絞る
  • 初回は4〜6時間程度、自宅から近い、作業がシンプルな案件を選ぶ
  • 集合場所・集合時間・服装・持ち物を前日にスクリーンショットで保存しておく

主婦

  • 扶養の範囲内で働くなら、月ごとの上限額を決めて日数を調整する
  • 世帯収入500万円以上で主たる生計者でない場合は、日雇い派遣の例外に該当する
  • 家庭都合で休む可能性があるなら、当日キャンセルの扱いと連絡方法を事前に確認する
  • 交通費と移動時間を含めて手取りで比較する
  • 準備・着替え・待機を含めた拘束時間で家庭と両立できるか判断する

単発は「気づいたら働きすぎていた」が起きやすいです。扶養内に収めたい場合は、月の合計額を自分で管理する前提で考えておいてください。

よくある質問

登録制バイトは違法ではないのですか

違法ではありません。直接雇用のアルバイトとして働く形は派遣法の規制対象外です。派遣として働く場合も、例外業務か、働く人の条件を満たしていれば適法です。

年収500万円の条件は手取りですか、額面ですか

額面で判断します。また複数の仕事の合算ではなく、最も収入の多い仕事の年収が500万円以上である必要があります。

学生なら誰でも日雇い派遣で働けますか

雇用保険の適用を受けない昼間の学生が対象です。夜間部や通信制に在籍していて雇用保険の対象になる場合は該当しません。

条件をごまかして応募するとどうなりますか

派遣会社は証明書類の提出を求めるため、申告だけで通ることはほとんどありません。虚偽が判明すれば契約は解除されます。

派遣先の企業側にも、違法な受け入れをすると直接雇用の申込みをしたとみなされる制度が適用されるため、確認は厳格に行われます。

単発で働ける求人はどこで探せますか

派遣会社の単発案件は単発バイトでおすすめの派遣会社ランキング、登録制のサービス比較は登録制バイトおすすめサービス5選にまとめています。

単発が自分に合わないと分かった場合は、短期派遣や長期派遣という選択肢もあります。働き方ごとの向き不向きを比べるなら、派遣会社の総合ランキングを参考にしてください。

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この記事では、登録制バイトを“ひとことで言うと何か”を先に定義し、働き方の流れ・メリット/デメリット・向き不向き・注意点まで整理します。

最後に「単発が見つからない時の現実的な探し方」も案内します。

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